1947-10-16 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号
第二は、選擧の公正を確保するため、同一の政黨その他の關係に屬する候補者の届け出た者が、三人以上各種立會人となる事を禁止し、各政派の公平なる立會の下に選擧手續を執行せしめ、少數派の利益をも保護するに支障がないようにいたした點であります。
第二は、選擧の公正を確保するため、同一の政黨その他の關係に屬する候補者の届け出た者が、三人以上各種立會人となる事を禁止し、各政派の公平なる立會の下に選擧手續を執行せしめ、少數派の利益をも保護するに支障がないようにいたした點であります。
またさらに同一政黨の候補者は、二人を越えて各種立會人を出すことができないことといたす等、選擧手續の公正を期することとしたのであります。 以上が本法律案中に規定いたしました主要な改正事項であります。
たてえば選擧手續の管理執行の規定に反しておる場合、全般の集合行為としての審査の全體が無數と見られるような手續違反、これを審査無効といたす次第であります。 第三十七條はかような審査無効の訴訟がございましたときに、これに對して規定違反によつて審査の結果に明らかに異動を及ぼすおそれがあるという場合に、この審査の全部または一部の無効の判決をするということを規定したものでございます。